消費税の課税業者の選択

弥生会計で消費税の初期設定をする。
「個人事業主の開業から2年間は免税事業者になります。」
そうなのか知らなかった。法人の販売管理プログラムをいくつも作成してきたけれども、財務会計プログラムの理解はまだまだ不十分だったようです。さらに調べてみると、
課税売上高の年商が1,000万円(平成16年度から)を超えた翌々年度から課税事業者になるということ。なぜ翌年度でないのか疑問です。とはいえ、平成17年度に課税事業者になるというのは、平成15年度に課税売上高が1,000万円を超えていたということになる。確かに、私の場合営業もしてないのだから対象にはならない。
もう少し突っ込んで調べてみる。本当に免税事業者が得なのかである。
調べてみると、初年度から課税事業者になったほうが得な場合もあるようだ。それは、「課税売上高<課税仕入高」となる場合。消費税納税額は「課税売上高 X 5% – 課税仕入高 X 5%」で計算されるので、課税仕入高のほうが課税売上高より多いと、税務署に納める消費税がマイナスということになり逆に還付対象となるようです。しかし、仕入高のほうが多いということは単純に赤字ということでは?違うのだろうか、誰か教えて下さい。2年目の免税事業者としての権利放棄を考えても得なのだろうか。
疑問がまた増えました。まだまだ勉強です。