「新規適用事務所にかかる社会保険事務説明会」に参加してきました。前回11月に開催されたときはちょうど東京出張に重なっていたので再度案内の郵送を依頼していました。
一通りの社会保険事務に関して説明がありましたが、いくつか発見がありました。
社会保険の加入日・喪失日の関係で出社日、退職日を指定されることがありますが、社会保険の算定は月末日を基準としているので、加入に関しては1日、退職に関しては月末の前日が会社にとっては有利です。そういう意味では、退職日を月末日にしてくれる会社は良心的です。
社会保険が標準報酬月額表により段階的に決められていることはよく知られています。この標準報酬月額、昇給や降給におうじていつ変更されるか正確に理解している人は少ないのではないでしょうか。私もよく理解していませんでした。標準報酬月額は6千円~5万円で1段階あがるため、昇給の時期も問題になります。
通常、入社時に決められた標準報酬月額は翌年の4月~6月の3カ月の平均報酬により変化があったか査定されます。仮にここで変化があれば9月分から新しい標準報酬月額により社会保険料が徴収されます。4月に昇給があれば本年9月、7月に昇給があれば翌年9月に変更されるまで現状の社会保険料が据え置きされるというわけです。
但し、例外があります。2等級以上変更がある場合は、昇給(降給)から4カ月目に「報酬月額変更届」により4カ月目から社会保険が改訂されます。よって前例が適用されるのは1等級以内の変更となります。
今回新規適用事業所50数箇所のうち20箇所は社会保険労務士に依頼しているそうです。意外と多いですね。