アントレプレナーDo it 21回目です。今回と次回の2回で「人を雇うときのルール」というテーマで、社会保険労務士の山本礼子氏の講演です。
1回目は求人から採用までの決まりを勉強しました。
・労働条件通知書(雇入通知書)により書面で必ず明示すべき事項
1.契約期間
2.就業の場所
3.従事すべき業務の内容
4.始業、就業の時刻
5.所定時間外労働の有無
6.休憩時間
7.休日・休暇、就業時転換
8.賃金、締日・支払日、昇給
9.退職に関する事項
ハローワークの求人票に書かれている事項ですが、実際私はもらったことありませんし、見たこともありません。営業や事務など文系職の中小企業は守ってないところも多いでしょうね。
・面接時の質問内容の制限
1.本人に責任のない事項
本籍・出生地に関すること、家族に関すること、住宅状況に関すること、生活環境に関すること
2.本来自由であるべき事項
宗教に関すること、支持政党に関すること、人生観・生活信条に関すること、尊敬する人物に関すること、思想に関すること、労働組合・学生運動など社会運動に関すること、購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
3.その他
身元調査などの実施、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
時代は変わっていますね。昔の履歴書には家族欄がありましたから。宗教、政党はわかるとして、尊敬する人物の話は雑談にはならないのですね。そこにその人の人生観が表れるということなのでしょうが、能力より人柄・成長性を重視して採用する場合は、どんな質問をして判断するか難しいですね。