有限会社を作ろう -新会社法と役員報酬-

経営者には常識であっても、社員には知られていない税務知識というのは意外にたくさんあります。
報酬(給与・賃金・賞与)の計上に関して、
・社員に対する給与および賞与はすべて経費扱いです。つまり、決算では売上と相殺できます。
・役員に対する給与もすべて経費扱いです。が、社員と違って決算期中では特別な理由がない限り増額できません。
・役員に対する賞与(報酬)は、利益処分として「未処分利益」の減額となります。つまり、売上と相殺されず、法人として法人税と個人として所得税がかかります。
ここまでが現在の会計処理です。来年の新会社法施行で3つ目の役員報酬の会計上の扱いが変わるかもしれないと一部で話題になっています。事の発端は、新会社法の規定で役員報酬と役員賞与が同列(同じ項で報酬と報酬等という記載になっている)に扱われていることに始まって、企業会計基準委員会で費用計上化を論議されたことによります。
まだ、実際に費用計上できると決定されたわけではありません(その辺は現在なぜ利益処分となっているのか、という理由が解決されていないためです)。実現すれば、新しい節税対策として税理士の方々が活躍する場が増えるのでしょうね。