有限会社のひとつのメリット「決算公告が不要」という点について、あるメールマガジンに記事が載っていた。
-ここから一部抜粋-(岡本吏郎「裏帳簿のススメ」より)
来年から施行される新商法(会社法)の影響は、かなりのものになるかもしれない。
施行は噂では来年9月8日とのこと。(一部で4月1日からと言っていますが、根拠はありません。ちなみに、9月8日も噂です)
これで何が変わるか?
ここでは一つだけあげておこう。
それは決算公告の制度の仕切り直し。
実は、現在の商法でもそうなのだが、本当は株式会社は決算書を公告しなくてはならない。これをしないと100万円以下の過料に処される。
でも、中小企業でそんなことをしている会社はない。
つまり日本中で商法違反をしている。
これが新商法ではちゃんと機能させようとしているようなのだ。
定款にホームページアドレスを入れれば決算書の公告がホームページ上でできるようになった。(平成14年商法改正)
これで、お金をかけて官報や新聞に公告しなくても商法の規定に従うことが出来るじゃない!という措置は、すでにとられている。
この措置の運用が今日の商法改正で厳格にする方針なのだ。
そのために、現在、決算公告の必要がない有限会社の設立がちょっとしたブーム。
これで困ってしまうのが、今まで、税法基準で決算書を作っていた会社(または、それを作っている税理士さん)。
これで、税理士業界は大騒ぎ(と言っても騒いでいるのは一部&どちらかというと会計参与の関係で騒いでいるのだけど・・)。
さてさて、こうして来年から中小企業の環境は大きく変わろうとしている。
決算書公告(公告は貸借対照表のみで可)制度がどこまで徹底されるかわからないが、時代の流れであろう。
-ここまで抜粋おわり-
会社は決算公告しなくてはいけないのでは?と完全に信じていた私はその現実を一気に崩されたのであるが、改正後はそうもいかないらしい。というより現在の状況がおかしいのでは、と感じる。ホームページで公告できるということで、そのためだけにホームページを作る会社も出てくる?(作成費用や維持費用、定款の変更登記費を含めると官報に掲載したほうが得かも)のかなと思う。何より自分も今有限会社を設立するだけに商法改正に向けて世の中の動きが非常に気になる。
「会社を作ろう -決算公告のはなし-」への1件のフィードバック
コメントは停止中です。
【有限会社設立】自分だけのプチカンパニーは新会社法が施行される前につくろう
■週間東洋経済の2005年5月28日号の特集は、「使える!新会社法」でした。 →私といたしましては、34‾35ページの「裏読み「新会社法」今年は有限会社の設立…