本店を置こうとしている市区町村と同じ市区町村内に似た名前の商号がある場合で、しかも、その商号が行おうとしている業種(目的)と同じ業種の場合は、考えた商号は登記できません。
類似商号の調査のポイントは、
・主要部分が同一ではないか?
・発音が同一または類似していないか?
という2点です。
関連書籍やインターネットを調べると、本店を置く予定の市区町村を管轄する登記所で、「商号調査簿閲覧申請書」という書類を提出しなければいけないと書いてあります。
私の住む石川県河北郡津幡町を管轄するのは、金沢地方法務局であり、金沢駅西合同庁舎にあります。そこへ午後から出向きました。が、申請書のカウンターには商号調査簿閲覧申請書がありません。
私「会社設立のため商号を調査したいのですが。」
係「本店はどこになりますか。」
私「津幡町です」
係「では、こちらにあります。」
案内されたのは各種申請書の脇にあるカウンター。河北郡とかほく市の商号調査簿と目的調査簿が並んでいます。ということで商号調査簿閲覧申請書は必要ありませんでした。
津幡町の商号調査が200ページほどと、目的の参考調査で2000ページほどを確認します。正味1時間半ぐらいの時間でした。他社の目的を閲覧するのは参考になります。
今回の調査を経て定款が完成しました。次は定款を公証人役場に持っていって認証を受けます。