青色事業専従者の廃止手続

先日、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」「所得税の青色申告承認申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出した。その後、給与の源泉徴収の面倒さに断念し、廃止方法を調べた。ホームページをいろいろと検索したが、届出と変更届出はあるのに、廃止が見つからない。ないのなら何も手続は必要ないのだろうという結論に至ったが、何か気にかかって仕方がないので税務署に聞いてきた。
結局は廃止届はないのである。実際に給与支払の事実がなければ、後日の調査でもありのままに話せばよいということである。方法は2通り。
1.完全にやめたことにして、後日給与を支払うときに再度給与事業者申請書を提出する。
2.給与を0円でつけて源泉徴収調査書にも0円と記載して届け出る。
実際は将来的に従業員を雇う予定があるのであれば、手続に慣れるためにも多少面倒でも2の方法がよいということである。給与は0円なので源泉徴収額も0円になる。
ついでに住宅借入金特別控除についても確認してきた。昨年までは会社の年末控除で処理してもらっていたが、今年は4年目に当たる。税務署から送られてきた「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」は今年以降も利用できるということである。年末控除の場合は申告書という扱いだが、個人事業になると計算書という扱いに変わる。給与支払者は当然いないので空白でよく、自分の氏名、住所を記載して青色申告書に添付することになる。
まだまだホームページなどでは該当がなく、実際の現場で処理しなければいけない事項はたくさんあるようだ。

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