郵便局で法人名義の通帳を作りました。城郭さんぽで、支払方法の1つとして郵便振替という選択肢も必要だろうという理由です。
銀行振込と郵便振替、手数料が格段に違います。郵便貯金は通帳限度額が1000万円には設定されていますが、小額決済用としては民業圧迫と言われても仕方ないでしょうね。振込みする人にとっては有難いですが。
通帳を作るには、登記簿謄本または印鑑証明書と、本人確認書類(免許証など)、通帳用印鑑が必要ですと言われたので、法務局でわざわざ印鑑証明書をとってきたのに、原本をコピーしただけでした。初めから言ってくれ、持っていたのに!という感じでした。
なぜ登記簿謄本ではなく、印鑑証明書なのか?
・・・それは、登記簿謄本は発行料1000円、印鑑証明書は発行料500円だからです。
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有限会社を作ろう -新会社法と役員報酬-
経営者には常識であっても、社員には知られていない税務知識というのは意外にたくさんあります。
報酬(給与・賃金・賞与)の計上に関して、
・社員に対する給与および賞与はすべて経費扱いです。つまり、決算では売上と相殺できます。
・役員に対する給与もすべて経費扱いです。が、社員と違って決算期中では特別な理由がない限り増額できません。
・役員に対する賞与(報酬)は、利益処分として「未処分利益」の減額となります。つまり、売上と相殺されず、法人として法人税と個人として所得税がかかります。
ここまでが現在の会計処理です。来年の新会社法施行で3つ目の役員報酬の会計上の扱いが変わるかもしれないと一部で話題になっています。事の発端は、新会社法の規定で役員報酬と役員賞与が同列(同じ項で報酬と報酬等という記載になっている)に扱われていることに始まって、企業会計基準委員会で費用計上化を論議されたことによります。
まだ、実際に費用計上できると決定されたわけではありません(その辺は現在なぜ利益処分となっているのか、という理由が解決されていないためです)。実現すれば、新しい節税対策として税理士の方々が活躍する場が増えるのでしょうね。
会社を作ろう -社会保険事務所の調査-
社会保険事務所に厚生年金、健康保険の加入手続きをしてから1週間。今日、調査のためにもう一度社会保険事務所に行ってきました。
係りの人と一対一で、加入事項の確認と台帳等(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿)の確認の後、保険料の引き落としに関して説明がありました。
保険料の引き落としは、翌月末になるので、例えば9月徴収分は10月末に口座から引き落としになります。厚生年金額と健康保険額は半額会社が負担しているというのは皆知っていることだと思いますが、児童手当拠出金というのが、わずかですが0.09%会社の全額負担で支払わなければならないとは初めて知りました。労災保険以外にも事業者の全額負担があったのですね。
手続きとしては、毎年7月に4~6月の平均賃金額の書類提出と、賞与支払時の書類提出、その他賃金等級が大きく変わるときは、変更後4ヶ月目に平均賃金額の書類を提出するようです。こう足繁く通わなければならないとすれば、電子申請できるようにならないか、と思います。
会社を作ろう -個人事業の承継-
私は今、弥生会計で税務処理をしています。個人事業から法人成りしたことによって、ファイルは、「個人事業」と「法人」の2つが存在します。そこで、個人事業の資産を法人に承継することができるのですが、会計ソフトでどう処理してよいか分かりません。
税理士さんに聞いてみました。すると、この場合、通常の得意先のように請求して回収という流れではありませんでした。
個人事業の仕訳
・在庫の残っている商品
(借方)事業主貸 (貸方)売上高 (摘要)法人へ譲渡
・減価償却費の残る固定資産
(借方)事業主貸 (貸方)ソフトウェア (摘要)法人へ譲渡
法人の仕訳
(借方)商品 (貸方)社長借入金 (摘要)個人事業から譲渡
つまり、社長個人に一度還して法人へ譲渡する方法をとるようです。よって、必要な書類は「請求書」ではなくて「営業譲渡契約書」になります。決まりきった仕訳処理なのでしょうが、勉強になります。
会社を作ろう -就業規則-
まだまだ従業員を雇うのは先ですが、忙しくなったら準備しているのは難しいだろうという思いで、就業規則を作成してみました。インターネットを検索してみると、他にも、賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、賞与規程、慶弔見舞金規程、営業機密に関する管理規程、文書管理規程、出張旅費規程、車両管理規程、通勤費支給規程、役員規程、役員報酬規程、役員退職慰労金規程、などなどどんどん出てきます。
従業員が10人を越えると、就業規則と賃金規程は常備する必要があるようですが、私は今まで勤めたところでは見たことがありません。皆さんは見たことありますか。
会社を作ろう -賃金台帳-
社会保険の加入準備でいろいろと書類を作成しました。労働保険には最初加入する必要がないのですが、共通する書類だと思われます。
1.労働者名簿
個々人の氏名、住所、雇用の経緯、学歴、職歴などを記入する書類。
2.出勤簿(タイムカード)
当社は時給制ではないのでタイムカードは使わず、一人6ヶ月が1枚になっている書式をダウンロードして使うことにしました。
3.賃金台帳(給与台帳)
個々人への支払履歴を記録した書式です。これもダウンロードして控除を当社の仕様に変更して使うことにしました。
この他にも、「個人別マスター台帳」とか「通勤管理表」とかいろいろと書籍やサイトでは出てきました。人数が増えればあった方が便利というものでしょうけど。この辺り、必ず常備という書類と、この人数からは常備という書類と、この場合はあったほうがいい書類というように分かりやすくしてほしいものです。詳しくは来週の社会保険事務所での調査のときに聞いてみようと思います。
従業員を雇うときは、「就業規則」「給与規定」があったほうがいいよ、って言われているのですが、厳密には就業規則は従業員の代表の承認が必要なようです。でも、サラリーマンを数年やると、従業員給与と役員報酬(経営者の給与)の感覚の違いにまだまだ慣れません。
今回参考にしたサイト
雇う人と働く人の雇用道
会社を作ろう -インターネットバンキング-
北陸銀行の事業者向けインターネットバンキング「B-ダイレクト」に申し込んできました。
とりあえず、「残高照会」「入出金・振込明細照会」「振込」「振替」をできるサービスを契約しました。これで月1,575円の利用手数料です。高いか安いかは考え方でしょうが、銀行に出向かずに残高照会できるのは便利ではないかと期待しています。さて、実際の使い心地はどうでしょうか?
会社を作ろう -小規模企業共済制度-
退職金制度というのは、会社が社員の福利厚生を考えて積み立てる、というのが一般的です。最近では、退職金制度のない企業もめずらしくなくなりましたが、
(経営者であっても) 自分も欲しい!
ということで、「小規模企業共済制度」に加入しました。この制度は独立行政法人 中小企業基盤整備機構がやっている経営者のためにある国の共済制度です。加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員です。加入するときの条件ですので、後々人が増えて条件に合わなくなっても続けられます。
特徴は任期満了による退職では、掛け金以上の金額が戻ってきませんが、掛け金を全額所得控除できます。「小規模企業共済等掛金控除」という項目なのですが、これサラリーマンのときは何に使うの?って思っていました。利息がつかなくても、減税効果が出れば非常にお得な制度です。
会社を作ろう -社会保険加入の手続き-
今日は、社会保険の手続きに行ってきました。先日もらってきた申請書類に添付書類をつけて提出します。
申請書類
・健康保険、厚生年金新規適用届
・新規適用事業所現況届
・被保険者資格取得届
・保険料口座振替依頼書
・役員名簿
添付書類
・年金手帳(基礎年金番号通知書)
・法人登記簿謄本
・定款(写)
・役員報酬に関する議事録(写)
来週もう一度説明を聞きに行かなくてはいけません。社会保険は書類も多くて面倒です。まだ役員だけなので気は楽ですが。
会社を作ろう -登記完了-
朝電話で登記が完了したか確認します。補正はなかったようです。法務局に出向くと、法人の印鑑カードをつくる申請書を記入します。ここで代表者印が必要になります。印鑑カードをもらうと、登記簿謄本6部(提出用5部+保存用)と印鑑証明書2部(提出用1部+保存用)を申請します。登記印紙が7000円かかりました。
これで無事に有限会社が設立できました。めでたしめでたし・・・とはいきません。設立に伴った各種申請をしなくてはいけません。すぐに従業員はいないので、労働保険関係は今回はないですが、税務関係と社会保険は手続きを進めなくてはいけません。
法務局と同じ建物に税務署もあるので、その足で、先日作成しておいた申請書類と登記簿謄本+定款コピーを提出します。続いて、津幡町役場税務課に申請書類と登記簿謄本+定款コピーを提出します。資本金を払込保管してある北陸銀行に行き、登記簿謄本+印鑑証明書を提出して法人用口座を開設します。そして、県税事務所に行き、申請書類と登記簿謄本+定款コピーを提出します。最後に、社会保険事務所に行って、申請書類の概要を訊いて書類をもらってきました。
すべての手続きを自分でやっていると手間はかかりますが、とても勉強になります。これから社会保険に関する書類を揃えないといけないのですが、税務書類以上に面倒そうです。