サーバーのハードディスクが故障して以来、UPS(無停電電源装置)を入れて電源を安定化し、本日エアコンを設置して温度管理をできるようにしました。すでに涼しくなっているので、あまり使う機会はないかもしれないが、台風などのときは窓を開けれないから活躍するでしょう。
現在常時5台のパソコンが稼働しているとさすがに夏は乗り切れませんでした。特に今年は空梅雨で暑かった。冬は暖房が必要ないくらいに微妙に暖かくなると思うのですが。
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アントレプレナーDo it 第13回
本日から第2期です。第2期第1回は講演会、ドリームゲート チーフプロデューサー吉田雅紀氏による「自分自身に挑戦する生き方」でした。以下、要点です。
メシを食うために働くという人がいるが、生きるためにメシを食っているのであって、さらに言うと自分らしく生きるためである。自分らしくということは、好きなことでメシを食うということであり、その最上級が起業という形である。
起業というのは、何もないところから価値を創造する力もしくはプロセスであり、自分ひとりでやっているものであっても、価値の連鎖を生んで経済を活性化させる。
起業に必要な力、アントレプレナー・シップとは、
1.情熱と確信
2.必要なリソース資源を獲得する力
3.今を捨てられる勇気
の3つであり、仕事をしている人はやめない限り始まらない。まずは週明けに退職届を出そうと半ば冗談を言っていました。
起業で大切なことは、
1.実践と行動・・・社長になる最も良い練習は、社長になること
2.お金が足りていること・・・社長の仕事の半分が資金繰りになったら赤信号
3.そこに居て準備ができていること
4.人とのつながり、ネットワーク
起業で失敗したときのために、
1.失敗することは当り前と割り切る
2.撤退の準備をする。例えば期限を切ったり、資金目標を設けたりしてズルズルとやらない
3.リスクを学ぶ
4.ビジネスで守るべきは、人とのつながり、ネットワーク。事業を整理したとしても、迷惑をかけなければやり直しはできる。
起業を推奨する立場にあるだけあって、手厳しくも熱いです。起業する人が増えて経済が活性化するのは良いと思いますが、ブームにだけは終わって欲しくないですね。
有限会社を作ろう -新会社法と役員報酬-
経営者には常識であっても、社員には知られていない税務知識というのは意外にたくさんあります。
報酬(給与・賃金・賞与)の計上に関して、
・社員に対する給与および賞与はすべて経費扱いです。つまり、決算では売上と相殺できます。
・役員に対する給与もすべて経費扱いです。が、社員と違って決算期中では特別な理由がない限り増額できません。
・役員に対する賞与(報酬)は、利益処分として「未処分利益」の減額となります。つまり、売上と相殺されず、法人として法人税と個人として所得税がかかります。
ここまでが現在の会計処理です。来年の新会社法施行で3つ目の役員報酬の会計上の扱いが変わるかもしれないと一部で話題になっています。事の発端は、新会社法の規定で役員報酬と役員賞与が同列(同じ項で報酬と報酬等という記載になっている)に扱われていることに始まって、企業会計基準委員会で費用計上化を論議されたことによります。
まだ、実際に費用計上できると決定されたわけではありません(その辺は現在なぜ利益処分となっているのか、という理由が解決されていないためです)。実現すれば、新しい節税対策として税理士の方々が活躍する場が増えるのでしょうね。
アントレプレナーDo it 第12回
アントレプレナーDo itの第11回は、前回に引続き、日本プリンシパル・ステアの金子一徳氏による「創業をサポートする仕組みやサービス②」というテーマです。今日の要点をメモします。
助成金・補助金申請の注意点
・後払いが原則 → 資金繰りに入れるな
・益金計上 → 利益を出すと課税対象になり、フルに利用できない
・準備は万全に → 提出書類は早めに準備
・自己資金も調達する必要あり → 助成率は2分の1程度
アイデアをビジネスプランへ具現化する7つのステップ
1.アイデアを明確にする
2.時代のキーワードで事業分析
3.焦点を絞って情報収集
4.類似ビジネス商品チェック
5.マーケットを細かく分析
6.ビジネスネーミング
7.事業化の壁をチェック
今日は講義の後に、中小企業基盤整備機構の北陸支部から少し説明があった。北陸支部で得だなということに、この支援機関には専門家による無料相談というものがあるだが、北陸支部には毎日ではないが「弁護士」と「弁理士」の日があるという情報が得られました。確かに、弁護士の場合は30分5000円という基本料金が法律上決められているので、それを中小企構で肩代わりしてもらえるのがありがたいです。弁理士ももしかしたらお世話になるかもしれないので有難いです。
パソコンはなぜ難しいのか
パソコン=Windowsとなって久しいが、いまだにパソコンは難しいものと考えている人は多い。なぜだろうか?自分なりにまとめてみた。
Windowsの登場以前は、
パソコン=呪文を憶えなくてはいけない!
この頃は、マウスがなく操作がすべてキーボードだったこと、メモリや記憶デバイスの制限があって直感的入力ができなかったことに難しさの原因があったように思う。
Windowsの登場以後は、
パソコン=何するもの?
画面は直感的になり、マウスで操作できるようにもなったので、操作性が難しさの原因になっているのではないと思う。原因の第一は、「機能の多様さ、単純に多さ」にあるのだと思う。つまり、パソコンが出来る人というのは、一般にパソコンの機能についてよく知っている人ということになる。
ここで、パソコンの上達度について考えてみると、自分が知らない・分からないことについて、
・自分から調べる人
・他人に聞く人
このいずれかに属するかがパソコンの上達に影響しているものと思われる。何でもできるパソコンは人それぞれでやりたいこと、要求するレベルが全く異なる。これは、家電との対比でよく言われることである。
パソコンを上達しようとすれば、まず自分から調べる習慣をつけるところから始めるのがよいと思う。
今度のOfficeがスゴイぞ
来年末に発売予定のWindows Vistaに合わせて、Office12(仮名)もリリースされるようだ。最近は随分機能が多くなりすぎて、もう必要な機能などないだろうと思っていましたが、Excelのグラフ機能の強化は使えそうな感じです。セルの背景として棒グラフや矢印が表示できるようになるようです(参考画面)。楽しみです。
会社を作ろう -社会保険事務所の調査-
社会保険事務所に厚生年金、健康保険の加入手続きをしてから1週間。今日、調査のためにもう一度社会保険事務所に行ってきました。
係りの人と一対一で、加入事項の確認と台帳等(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿)の確認の後、保険料の引き落としに関して説明がありました。
保険料の引き落としは、翌月末になるので、例えば9月徴収分は10月末に口座から引き落としになります。厚生年金額と健康保険額は半額会社が負担しているというのは皆知っていることだと思いますが、児童手当拠出金というのが、わずかですが0.09%会社の全額負担で支払わなければならないとは初めて知りました。労災保険以外にも事業者の全額負担があったのですね。
手続きとしては、毎年7月に4~6月の平均賃金額の書類提出と、賞与支払時の書類提出、その他賃金等級が大きく変わるときは、変更後4ヶ月目に平均賃金額の書類を提出するようです。こう足繁く通わなければならないとすれば、電子申請できるようにならないか、と思います。
会社を作ろう -個人事業の承継-
私は今、弥生会計で税務処理をしています。個人事業から法人成りしたことによって、ファイルは、「個人事業」と「法人」の2つが存在します。そこで、個人事業の資産を法人に承継することができるのですが、会計ソフトでどう処理してよいか分かりません。
税理士さんに聞いてみました。すると、この場合、通常の得意先のように請求して回収という流れではありませんでした。
個人事業の仕訳
・在庫の残っている商品
(借方)事業主貸 (貸方)売上高 (摘要)法人へ譲渡
・減価償却費の残る固定資産
(借方)事業主貸 (貸方)ソフトウェア (摘要)法人へ譲渡
法人の仕訳
(借方)商品 (貸方)社長借入金 (摘要)個人事業から譲渡
つまり、社長個人に一度還して法人へ譲渡する方法をとるようです。よって、必要な書類は「請求書」ではなくて「営業譲渡契約書」になります。決まりきった仕訳処理なのでしょうが、勉強になります。
会社を作ろう -就業規則-
まだまだ従業員を雇うのは先ですが、忙しくなったら準備しているのは難しいだろうという思いで、就業規則を作成してみました。インターネットを検索してみると、他にも、賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、賞与規程、慶弔見舞金規程、営業機密に関する管理規程、文書管理規程、出張旅費規程、車両管理規程、通勤費支給規程、役員規程、役員報酬規程、役員退職慰労金規程、などなどどんどん出てきます。
従業員が10人を越えると、就業規則と賃金規程は常備する必要があるようですが、私は今まで勤めたところでは見たことがありません。皆さんは見たことありますか。
会社を作ろう -賃金台帳-
社会保険の加入準備でいろいろと書類を作成しました。労働保険には最初加入する必要がないのですが、共通する書類だと思われます。
1.労働者名簿
個々人の氏名、住所、雇用の経緯、学歴、職歴などを記入する書類。
2.出勤簿(タイムカード)
当社は時給制ではないのでタイムカードは使わず、一人6ヶ月が1枚になっている書式をダウンロードして使うことにしました。
3.賃金台帳(給与台帳)
個々人への支払履歴を記録した書式です。これもダウンロードして控除を当社の仕様に変更して使うことにしました。
この他にも、「個人別マスター台帳」とか「通勤管理表」とかいろいろと書籍やサイトでは出てきました。人数が増えればあった方が便利というものでしょうけど。この辺り、必ず常備という書類と、この人数からは常備という書類と、この場合はあったほうがいい書類というように分かりやすくしてほしいものです。詳しくは来週の社会保険事務所での調査のときに聞いてみようと思います。
従業員を雇うときは、「就業規則」「給与規定」があったほうがいいよ、って言われているのですが、厳密には就業規則は従業員の代表の承認が必要なようです。でも、サラリーマンを数年やると、従業員給与と役員報酬(経営者の給与)の感覚の違いにまだまだ慣れません。
今回参考にしたサイト
雇う人と働く人の雇用道